今は99名以下の会場でも興行ビザを取得できる

知っている人は知っている、だが知らない人は永遠に知らない、というめちゃトリビアルなというか、マニアックなというか、どこに需要があるんや、という話なのですが、興行ビザというのはずっと100人以上の会場でなければ原則的に取得出来ない、というのが業界内の共通の見解で、私もその通りに信じて生きてきたわけです。

世の中には80席とか90席とか、絶妙に小さなサロンやミニホールもあって、ああ、ビザが、、、と常々思っていたわけですが、実は99人以下のホールでもビザが取れるようになったようだぜ?という話を聞いたのはつい最近のこと。

うっそ、うそでしょう、とうそぶいてみた(どういう意味や)のですが、どうやら本当に大丈夫だよ、ほらほら弊社やりましたよ、という話も聞いたので、これはいつか遠からずチャレンジしてみなければならぬ。なせばなる。話せば判る。ええい問答無用!バーン!!

ということで、ついにその機会がやってきたのでした。99人以下の会場を含む興行ビザに関しては、初めての場合はかなり時間がかかる、と言われていたので、そそくさと書類を準備して申請し、、、、あれとこれが足りませんな、追加で出して、といったやりとりがあった後、、、

ついに出た。

うわーん。やったよ、母さん!(誰に?)

そこで皆様にこの喜びの声をご報告すると同時に、全日本の皆様へ、99人以下の、そう、100名未満の会場でも、興行ビザを取得することが可能なんだよ!と、たぶんだいぶ遅ればせながらなのだが、ここに書き記すことといたしたい。

通常クラシック音楽のコンサートで招聘をする場合は基準1号ロ(4)で申請するのですが、99人以下のホールが含まれる場合は基準1号イという、いちばん最初のやつで申請します。ってこんな記号みたいな事を書かれても、よい子の皆様ははてなはてなはてなブックマークだと思うのですが、そういうことなので、どうぞよろしくお願いいたします。詳しくは各自ググるかchatGPTに聞くかしてください。ケースバイケースっていうこともあるかもだし、間違った話を広めるのはこのブログの主旨ではないので、ともかく99名以下の会場でも出た、という喜びのご報告をしているだけなのです(免責事項)。

気をつけたいのは、この基準を取得するのは3年以上この経験を持つ人が社員にいる必要があり、違反行為がないとか、ちゃんとこれまで全額ギャラは支払ってるぜとか、そう条件が必要(5人以上の職員がいる必要、は撤廃。なお弊社は1名です)。また、申請者(アーティストではなく、招聘元となる法人)が初めてこの基準で申請し受理されるにはかなり時間がかかる(弊社の場合は1ヶ月ぐらい)ということも気をつけられたい。2回目からは通常の場合と同じスピード感で出るそうです。

また、ここは業界向けのアッピールになりますが、東京入国管理局に行くとき、この基準1号イの実績を持つ法人であれば一階の一番下の奥ではなく2階「W」のカウンターで申請ができるようになるそうです。その方がチケットを受け取らなくていいから、並ばず速やかに提出が可能、だそうです(ただしWに行きたい人は常に基準一号イで申請しないといけない)。

なるほど。勉強になったなみんな!!が、実際にあなたの法人が、あるいは使用する会場がこの基準1号イの申請が出来るかどうかに関しては、しっかりと間違いのないように確認をしてください。繰り返すようですが、弊社はどうやらなんとか初めて出来たようだぜ?という事実のみをお伝えいたします。なお申請そのものをオンラインですることも出来るようになっていて、それが出来るようになるにはこれまたハードルがあって、弊社も遅ればせながらその準備にとりかかっているところです。

それでは、ごきげんよう。本日は金沢市の快適な、だが寒いホテルの一室よりお届けいたしました。

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